貨物軽自動車運送事業の届出│黒ナンバーの取得について

貨物軽自動車運送事業とは、軽貨物自動車を使用して貨物の輸送を行う事業のことで、貨物自動車運送事業法に定めのある運送業3事業のひとつです。単に「軽貨物運送事業」と表現することもありますが、一般的には「黒ナンバー」を扱う事業として知られています。
ここではこの貨物軽自動車運送事業について、一般貨物自動車運送事業との相違点なども踏まえて解説していきたいと思います。
目 次
貨物軽自動車運送事業とは
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業をいう。
(貨物自動車運送事業法第2条第4項)
貨物自動車運送事業法では、貨物軽自動車運送事業を上の条文のとおり定義しています。これを平たく言い換えると、「運賃をもらって」「軽トラや125㏄以上のバイクを使用して」「貨物を運ぶ事業」が貨物軽自動車運送事業に該当することになります。
したがって、軽トラ以外の自動車を使用する運送業は一般(特定)貨物自動車運送事業、125cc未満のバイクを使用する運送事業についてはそもそも運送業には該当しないことになります。
街でよく見かける何とかイーツ的なデリバリーサービスも、125cc未満のバイクを使用するのであれば特に手続きは必要ありません。なお、貨物軽自動車運送事業に該当するバイク便については「黒」ではなく「緑ナンバー」となります。
軽トラや125㏄以上のバイクを使用する事業 | 黒ナンバー |
軽トラ以外の自動車を使用する運送業 | 緑ナンバー |
125cc未満のバイクを使用する事業 | 白ナンバー(手続きは不要) |
以降、貨物軽自動車運送事業については、黒ナンバーと表現させていただきます。
黒ナンバー取得のメリット
- 小資本で一人から開業できる
- 許可(登録)要件を備えることが容易
- 自家用車に比べて税金が安くなる
この辺りが黒ナンバー車両のメリットであるといえそうです。折しも昨今の社会情勢ともマッチした事業形態といえ、本業としてはもちろんのこと、副業的にはじめることも選択肢のひとつです。
事業開始までに半年を要する一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)とは異なり、「はじめようかな」と思ってからさくっと1週間ほどで事業を開始することができることも魅力です。
ただし、任意保険料をはじめ経費がそれなりに付いて回ることに関しては熟考するようにしてください。
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開業までの流れ
①車両・営業所・車庫の確保
事業開始前には商売道具である車両、拠点となる営業所、車両を保管するための駐車場(車庫)を確保する必要があります。
②黒ナンバー登録用の届出
黒ナンバー事業を開始するために行政庁の許可は必要ありませんが、営業所の所在地を管轄する陸運局に対して届出を行う必要があります。この届出は、添付書類を含めた必要書類を提出することによって行います。
③事業用自動車等連絡書の取得
必要書類に不備がなければ届出はその場で受理され、車両を黒ナンバーに変更するための「事業用自動車等連絡書」が発行されます。
④黒ナンバーへの変更
営業所の所在地を管轄する陸運局(軽自動車検査協会)において事業用車両を黒ナンバーに変更します。
⑤任意保険に加入
後述しますが、黒ナンバー取得の要件には任意保険料への加入が含まれています。毎月の保険料のほか、保障内容や事故対応の有無なども加え、代理店選ぶは総合的に判断するようにしましょう。
⑥開業届の提出
個人事業主であれば、所轄の税務署や市町村に対して開業届を提出する必要があります。
⑦事業開始
書類に不備がなければ申請日当日に黒ナンバー事業者として登録されます。登録後はその当日から事業を開始することが可能です。さぁ頑張りましょう!
黒ナンバー登録の要件
黒ナンバーを取得(登録)するためには、次の5つの要件をすべてクリアする必要があります。
- 車両要件
- 施設要件
- 運送約款
- 運行管理体制
- 損害賠償能力
車両要件
飛脚ではありませんので当然ながら事業用の車両を1台以上確保していることが必要です。
事業用車両は、車検証上の用途欄が「貨物」となっている軽貨物自動車であることが、二輪車の場合は排気量125㏄以上であることが要件です。乗用タイプの軽自動車は、原則として軽トラックに構造を変更することが必要です。自己所有の車両である必要はなく、リース契約であっても構いません。
なお、飛脚便や原付バイク便に届出は不要です。
施設要件
営業所、休憩・仮眠施設
いずれも都市計画法、農地法、建築基準法などに違反していないことが必要です。
土地は自己所有でなくても構いませんが、借入の場合は賃貸借契約や使用承諾により土地の使用が確実に証明できることが必要です。
駐車場(車庫)
原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から半径2km以内までとすることができます。
車庫地として使用する土地は、事業用車両を容易に駐車できる広さがあることや、都市計画法、農地法、建築基準法などに違反していないことが必要です。
また、営業所と同様に自己所有でなくても構いませんが、借入の場合は賃貸借契約や使用承諾により土地の使用が確実に証明できることが必要です。
適切な運送約款の設定
運送約款とは、荷主との契約書に該当する書類です。その内容は、運賃および料金の収受並びに軽貨物自動車事業者の責任に関する事項等が明確に定められていること、旅客の運送を行うことを想定したものでないことが必要です。
適切な運行管理体制の整備
軽貨物自動車運送事業の適切な運営を確保するために、運行管理等の管理体制を整えることが必要です。
緑ナンバー(一般貨物運送事業)とは異なり、運行管理者や整備管理者を確保する必要はありません。
損害賠償能力
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任救済に加入する計画、その他一般自動車保険の締結等十分な損害賠償能力を有することが必要です。要するに、自賠責保険とともに、自動車任意保険に加入することが要件となっています。
許可申請に必要な書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(2通)
- 運賃料金表(2通)
- 事業用自動車等連絡書
- 車検証
新車の場合は車検証に代えて完成検査証など車台番号が確認できる書面を添付します。
届出の控えは事業をしていることの証明にもなりますので、大切に保管して下さい。原則として再発行することはできません。
まとめ
黒ナンバーによる貨物軽自動車運送事業は、コストが安く済むこともあって比較的参入しやすいビジネスモデルであるといえます。お伝えしているとおり、昨今の社会情勢ともマッチした事業形態でもあります。
ただし事業にはリスクがつきものです。すべてが予定調和で進むことはあまりありません。想像以上に体力仕事であることも間違いないでしょうし何より資金調達は重要課題です。開業にはそれらも踏まえた上でしっかり準備をしておきましょう。
弊所では黒ナンバーの取得を1件33,000円(税込み)でサポートしています。弊所は尼崎で一番気さくな行政書士を自称しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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