自動車登録ガイド

ナンバープレート

自動車の登録は、所有者を公に証明するための民事的手続きである側面と、安全・環境対策、治安維持、取締り、及び徴税など各種行政上の権利義務の明確化や社会秩序維持等のための行政登録という2つの側面があります。

いずれにせよ自動車を運行する際には登録することが義務付けられており、未登録の自動車をそのまま公道で走らせることはできません。自動車を使用する際には運輸支局または検査登録事務所で登録申請をする必要があります。

そこで本稿では、意外に煩(わずら)わしい自動車登録の手続方法について、できる限り詳しく解説していきたいと思います。

登録の種類と内容

自動車の登録は、必要となる場面に応じて、以下のとおり、新規登録変更登録移転登録及び抹消登録に区分されています。

新規登録登録を受けていない自動車の登録
新車に限らず、登録を抹消した中古自動車を再び登録する場合も含まれる
変更登録自動車の型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名、名称、住所又は使用の本拠の位置を変更したときの登録
移転登録所有者を変更したときの登録
永久抹消登録自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したときの登録
輸出抹消仮登録自動車を輸出しようとするときの登録
一時抹消登録永久抹消登録及び輸出抹消仮登録以外で、自動車を運行の用に供することをやめたときの登録

新規登録

新車若しくは中古車であってナンバーが付いていない自動車を公道において運行させるために必要となる手続きです。

申請に必要な書類

申請書(OCRシート第1号様式)
手数料納付書自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は自動車登録印紙を添付
完成検査終了証(新車のみ)発行されてから9ヶ月以内のもの
登録識別情報等通知書(中古車のみ)
一時抹消登録証明書平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合に添付
再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること(新車のみ)
自動車通関証明書(輸入車のみ)
自動車損害賠償責任保険証明書
自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合)
譲渡証明書(所有者が変わる場合)新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印
自動車重量税納付書重量税印紙を添付
所有者と使用者が同一の場合
印鑑・印鑑証明書所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)の印鑑(実印)を押印(代理人申請の場合、代理人は記名のみで押印は不要)
委任状代理人による申請を行う場合は本人が実印を押印
自動車保管場所証明書(車庫証明)発行後おおむね1ヶ月以内のものを添付
所有者と使用者が異なる場合
所有者の印鑑・印鑑証明書所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)の印鑑(実印)を押印(代理人申請の場合、代理人は記名のみで押印は不要)
所有者の委任状代理人による申請を行う場合は本人が実印を押印
使用者の住所を証する書面個人の場合は住民票(発行後3ヶ月以内であってマイナンバーが記載されていないもの)又は印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等
使用者の委任状本人が直接申請するときには不要
使用者の自動車保管場所証明書発行後おおむね1ヶ月以内のものを添付
未成年者が所有者の場合
両親の実印を押した同意書
戸籍謄本
両親のうち1名の印鑑証明書

申請に必要な費用(兵庫県)

登録手数料(新車)900円
(OSS申請500円)
登録手数料(中古車)700円
検査手数料こちらを参照
ナンバープレート代金約2,000円
自動車重量税こちらを参照
自動車税及び自動車取得税税額については各都道府県税事務所に要件問い合わせ

変更登録

登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合に必要となる手続きです。型式、車台番号又は原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要になります。

Aタイプ車検証の場合には、所有者欄に記載されている所有者からの書類を準備します。Bタイプ車検証の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報が変更されている場合があるため、詳細をリース会社などに確認した上で必要書類を準備します。

Aタイプ車検証自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの
Bタイプ車検証自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの)

Bタイプ車検証が交付されている場合には、現在登録している所有者に対して登録識別情報が通知されているため、所有者の名称又は住所にかかわる変更登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要になります。所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報を記入します。 

申請に必要な書類

申請書(OCRシート第1号様式)OSS申請についてはこちらから確認
手数料納付書自動車検査登録印紙を添付
変更の事実を証する書面住所変更があった場合①個人の場合は、住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書等及び2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票又は戸籍の附票
②法人の場合は、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
氏名又は名称に変更があった場合①個人の場合は、戸籍謄本又は抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
②法人の場合は、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
③外国人の場合は、住民票(マイナンバー不記載、新旧変更事項が記載されている発行後3ヶ月以内のもの)、つながりが証明できる住民票の除票(住民票でつながりが証明できない場合)
自動車検査証
所有者と使用者が同一の場合
委任状代理人による申請を行う場合は本人が実印を押印
自動車保管場所証明書(車庫証明)発行後おおむね1ヶ月以内のものを添付
所有者と使用者が異なる場合
所有者の委任状代理人による申請を行う場合は本人が実印を押印
使用者の住所を証する書面個人の場合は住民票(発行後3ヶ月以内であってマイナンバーが記載されていないもの)又は印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等
使用者の委任状本人が直接申請するときには不要
使用者の自動車保管場所証明書発行後おおむね1ヶ月以内のものを添付
自動車損害賠償責任保険構造変更を伴う場合は必要

申請に必要な費用(兵庫県)

登録手数料350円
ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)約2,000円

留意事項

他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合や新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合はナンバープレートが変更になるため、申請時には自動車の持ち込みが必要になります。

使用の本拠の位置に変更がないとして自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は、従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。

移転登録

自動車を売買等により譲渡又は譲受する場合に必要となる手続きです。

Aタイプ車検証の場合には、所有者欄に記載されている所有者からの書類を準備します。Bタイプ車検証の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報が変更されている場合があるため、詳細をリース会社などに確認した上で必要書類を準備します。

Bタイプ車検証が交付されている場合には、現在登録している所有者に対して登録識別情報が通知されているため、所有者の名称又は住所にかかわる変更登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には申請書に登録識別情報を記入します。 

申請に必要な書類

申請書(OCRシート第1号様式)
手数料納付書自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は自動車登録印紙を添付
自動車検査証
自動車検査票有効期限のあるものを添付
譲渡証明書新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印
印鑑・印鑑証明書所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)の印鑑(実印)を押印(代理人申請の場合、代理人は記名のみで押印は不要)
委任状代理人による申請を行う場合は本人が実印を押印
所有者と使用者が同一の場合
新所有者の印鑑・印鑑証明書新所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)の印鑑(実印)を押印(代理人申請の場合、代理人は記名のみで押印は不要)
新所有者の委任状代理人による申請を行う場合は本人が実印を押印
新所有者の自動車保管場所証明書発行後おおむね1ヶ月以内のものを添付
所有者と使用者が異なる場合
新所有者の印鑑・印鑑証明書新所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)の印鑑(実印)を押印(代理人申請の場合、代理人は記名のみで押印は不要)
新所有者の委任状代理人による申請を行う場合は本人が実印を押印
新使用者の住所を証する書面個人の場合は住民票(発行後3ヶ月以内であってマイナンバーが記載されていないもの)又は印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等
新使用者の委任状本人が直接申請するときには不要
新使用者の自動車保管場所証明書発行後おおむね1ヶ月以内のものを添付
自動車損害賠償責任保険構造変更を伴う場合は必要
未成年者が所有者の場合
両親の実印を押した同意書
戸籍謄本
両親のうち1名の印鑑証明書

申請に必要な費用(兵庫県)

登録手数料500円
ナンバープレート代金(自動車登録番号の変更を伴うとき)約2,000円
自動車取得税税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください。

留意事項

他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合や新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合はナンバープレートが変更になるため、申請時には自動車の持ち込みが必要になります。

使用の本拠の位置に変更がないとして自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は、従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。

各種様式

弊所では、自動車登録に関する代行サービスを承っております。案外面倒なこの手続きについて、サポートを希望される方は、どうぞご遠慮なくお申しつけください。

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