道路使用・占用許可申請における添付図面の書き方

道路上において一定の行為を行う際は道路使用許可を、道路上(上空・地下含む)に一定の期間にわたって施設を設置する際は道路占用許可を取得する必要があります。
これらの制度の詳細については、下記リンク先の記事に委ねることにして、本稿では許可の申請を行う際に添付する必要がある各種図面の作成方法について、実務上でも応用が可能な図面を用いつつ解説していきたいと思います。
申請に必要とされる書類
それぞれ求められることが多いのは、おおむね次のような書類です。
道路使用許可申請 | 許可申請書 現況写真 位置図 平面図 交通処理図 | 2通 |
道路占用許可申請 | 許可申請書 位置図 平面図 断面図 立面図 仕様書 工事概要書 | 3通 |
使用だの占用だのをひと括りにしたところで、実際にはそれぞれのケースで目的や方法は異なりますし、そもそも場所も地域性も道路の幅も種類も、すべて同一条件という事案はありえないので、求められる書類もおのずと個別具体的になり、上述した「おおむね」という曖昧な表現につながってくるわけです。
例えばバス道にはみ出して道路使用許可を受けようとする場合には、バス会社の同意書を求められることもありますし、行政機関が想定している出幅を超えて足場を組むような場合には、その理由書を求められることもあります。ケースによっては、通行許可や施工承認など、別の手続きを求められることも珍しくはありません。
書類の種類と作成方法
必要となる書類についてざっくりと解説したところで、次はそれぞれの内容について触れていくことにしましょう。
許可申請書


上が道路使用許可申請書、下が道路占用許可申請書です。こちらには申請者の氏名・住所をはじめ、使用や占用の場所や期間など、基本的な情報を記載していきます。
位置図
使用・占用する場所や区間、工事の施工現場などの位置関係を示す図面です。該当する場所に印を入れた地図を添付しても構いませんが、場所をしっかりと特定できるくらいには詳細なものを用意しましょう。
平面図

平面図は、道路の使用・占用の方法について、真上から見下ろして表示した図面です。上記は足場を設置して道路を使用・占用する場合における平面図の記載例です。図だけでは説明が不足する場合には、余白の部分に簡単な説明文を記載します。また、道路占用の場合には占用面積とその計算式も記載する必要があります。
目的施設がある場合には、接する道路の幅員(①)と接地面の長さ(②)、占有物(足場、養生棚等)の道路境界線からの出幅(③)を記載します。また、植樹などを設置する道路であれば、道路境界線からの植樹の出幅(④)も記載します。
道路の有効幅員(⑤⑥)は、最低でも1.5m以上、地域や区域によっては2.0m以上を確保する必要があります。占有物の出幅(③)はおおむね0.6m以下に抑えるよう指導を受けますが、この基準を超えて占有物を設置しようとする場合には、その理由書を提出するように求められます。
なお、上の記載例は建物壁面の一面だけに足場を設置するケースですが、2つ以上の壁面に対して足場を設置するような場合には、足場を設置する壁面すべてについて同様に記載する必要があります。
断面図・立面図

おもに道路占用を予定する際、設置する施設を側面から見て表示した図面が断面図であり、正面から表示した図面が立面図です。
断面図・立面図についても、2つ以上の壁面に対して足場を設置するようなケースであれば、足場を組む壁面すべてについて記載する必要があります。
仕様書

足場、養生棚、仮囲等を設置して道路を占用する場合に求められる書面です。実際に設置する設備について記載します。
工事概要書

工事を伴う道路占用を行う際に求められる書面です。施工する工事の内容についてざっくりと記載します。
交通処理図(安全対策図)

道路を使用する際に、その周辺における安全対策を記した図面です。道路使用許可申請では、マストで求められます。上の図面に記したように、誘導員やカラーコーンの位置、つないだ直線の長さを記載していきます。ここでも有効道路幅員は1.5m(区域によっては2.0m)以上であることが必要になります。
また、例えば足場や資材を搬入する際に車両の駐車を伴うケースであれば、下の図のように、駐車する車両の車体を考慮した図面が必要になります。
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まとめ
道路関連の許可申請は、まさにケースバイケースで、状況によって、手続きの難易度が極端に変化します。警察署や公営所、場合によっては近隣の商店街や管理組合などとも、何度も足を運んで協議しなければならないケースも十分にありえます。また、本稿で解説したとおり、各種図面の作成についても、実際に測量からとりかかると、その煩わしさに辟易することは間違いありません。
とにかく許可を取得しなければ始まりませんし、書類に不備があれば補正を命じられ、それだけ予定が遅れてしまうことになります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することをオススメいたします。
下記報酬表はあくまで参考価格ですが、弊所は「話の分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。道路関連のお手続きでお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
手続き | 報酬 |
---|---|
道路使用許可申請 | 29,700円〜 |
道路占用許可申請 | 33,000円~ |
施工承認24条申請 | 55,000円~ |
道路使用許可申請 + 道路占用許可申請 | 55,000円~ |
道路使用許可申請 + 施工承認24条申請 | 77,000円~ |
道路使用許可申請 + 道路占用許可申請 + 施工承認24条申請 | 88,000円~ |
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