介護タクシーを開業するために必要な資格と手続きとは│一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の許可申請について

少子高齢化や超高齢社会といった言葉は、誰もが一度は耳にしたことのある言葉だと思います。
今からは介護の仕事でしょ?
それなら介護タクシーでもやってみるか。
こんな声はよく聞こえてきます。
しかしながら、介護未経験者のみならず、あまつさえ経験者であっても、介護タクシーを開業するまでの道のりは思うよりも大変です。
そこで本稿では、これから介護タクシー事業を開業しようとお考えの皆さまに向けて、するために必要となる手続きについてご案内したいと思います。
目 次
介護タクシーとは

介護タクシーとは、要介護者や障害者など体の不自由な人が利用するタクシーを指す通称であって、正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)といいます。
一般のタクシーとの違いは、車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両(福祉車両)を使用して、移動だけでなく利用者の介助を行うという点にあります。なお、ドライバーは業務として介助を行いますので、この場合には介護福祉関連の資格が必要となります。
一般乗用旅客自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業を旅客自動車運送事業といいますが、このうち、一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業が一般乗用旅客自動車運送事業です。
介護タクシーの場合、さらに「福祉車両」の限定条件が付いているため、利用することができるのは、下記の者及びその付添人に限定されています。
- 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
- 介護保険法に規定する要介護認定または要支援認定を受けている者
- 肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害があることで単独での移動が困難であり、単独でタクシーや公共交通機関の利用することが困難な者
- 消防機関と消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける者
一般乗用旅客自動車運送事業を営業するためには、営業所の所在地を管轄する運輸支局を経由して申請し、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
自家用自動車有償運送
原則として、訪問介護員等による自家用自動車を使用する有償運送は認められていませんが、介護タクシーの許可を取得している指定訪問介護事業者は、国土交通大臣の許可を受けることにより、これを行うことができるようになります。
本体の許可(介護タクシー)にぶら下がる体をなしていることから、この許可を「ぶら下がり許可」と呼んでいます。
介護保険適用タクシー
介護保険で利用できるタイプの介護タクシーを介護保険適用タクシーと呼んでいますが、このタイプの介護タクシー事業を営業するためには、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の許可のほかにも、介護保険法上の介護事業者として指定を受ける必要があります。
なお、介護事業者に指定されるためには法人であることが前提条件となるため、介護保険適用の介護タクシーは、必然的に個人では営業することができません。
利用対象者は要介護認定を受けている方に限定され、さらに担当ケアマネジャーが「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出」をする際の移動手段としてその必要性をケアプラン内において明確に落とし込み、介護サービスとして位置づけることによって、ようやく利用することができるようになります。
すべての介護タクシーが介護報酬を請求できるタクシーではないという点に注意が必要です。
必要となる資格
普通自動車二種免許
いわゆる二種免許は、人を乗せて運び、運賃を受け取る旅客運送の為に必要な免許であり、介護タクシー事業を開始する上でも必須の資格となっています。普通自動車免許を取得してから通算3年以上の運転経験を有する21歳以上の者が取得することができます。
個人で介護タクシーの開業を目指すのであれば、まずは普通自動車二種免許を取得し、福祉車両の確保などの要件などをそろえて申請すれば、介護タクシードライバーとして業務をすることが可能になります。
介護職員初任者研修
かつてのホームヘルパー(2級)に該当する資格です。福祉タクシーのドライバーのみの業務であれば、必ずしも必要はありませんが、利用する側は当然に介護サービス付タクシーという認識がありますので、その需要に応えるためには最低限取得しておきたいところです。
必要となる手続き
①許可申請書の提出
②法令試験および事情聴取の実施
③審査基準に基づく審査
④許可処分
⑤許可書の交付
⑥許可書の交付
⑦登録免許税の納付
⑧運賃・約款の認可
⑨事業の開始
許可申請書の提出
すでに説明したとおり、介護タクシー事業を営業するためには、営業所の所在地を管轄する運輸支局に対して書類を提出し、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。提出先はです。書類の不備や添付書類の不足がある場合は補正を指示されることがあります。
法令試験および事情聴取の実施
申請書が受理された日以降、運輸局において適宜実施されます。
審査基準に基づく審査
審査は公示基準に基づいて行われます。したがって、基準に適合しない場合は却下の対象になります。
許可処分
標準処理期間は2か月と定められていますが、申請者が補正処理対応を行う期間は、補正に要する期間は標準処理期間に含まれません。余裕を持って準備に当たるようにしましょう。
許可書の交付
運輸支局が許可書を交付しますが、直ちに事業を開始することはできません。事業開始までにはその他にも様々な手続きが必要になります。
登録免許税の納付
許可書の交付後、登録免許税30,000円を指定された期限までに納付します。納付後は、領収書本通を所定の届出様式に添付して運輸局へ提出する必要があります。
運賃・約款の認可
運賃と約款に問題がないかを確認するため、営業所の所在地を管轄する運輸支局に対して、認可申請を行います。標準処理期間は1か月程度ですが、申請者が補正処理対応を行う期間は、補正に要する期間は標準処理期間に含まれません。
事業の開始
事業開始後は、運輸開始届を提出します。この届出が受理されて、許可申請から事業開始までのすべての手続きが終了したことになります。
法令試験について
法令試験は毎月1回の開催です。不合格の場合は翌月に再受験となります。試験があると知ってドキッとする方も多いと思いますが、対策していれば決して難しい試験ではありません。
出題範囲
- 道路運送法
- 道路運送法施行令
- 道路運送法施行規則
- 旅客自動車運送事業運輸規則
- 旅客自動車運送事業等報告規則
- 自動車事故報告規則
- 一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
※参考書籍の持ち込みが可能です。
設問方法 | ○×方式 |
出題数 | 30問 |
試験時間 | 40分 |
合格基準点 | 80%(30問中24問)以上の正解 |
許可の要件
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の許可を受けるためには、以下の4つの要件をすべてクリアする必要があります。
- 車両要件
- 人的要件
- 設備要件
- 資金要件
車両要件
- リフト、スロープ、寝台、タクシーメーターなどの設備を備えた車両であること
- 回転シート、リフトアップシートなどの装置を備えた車両であること
- 申請者が使用権原を有する車両であること
原則として使用する車両には上記の要件を満たすことが求められますが、以下の者が乗務する場合は、例外的にセダン型などの一般自動車を利用することが可能になります。
- ケア輸送サービス従事者研修の修了者
- 介護福祉士
- 訪問介護員
- 居宅介護従業者
なお、車両は必ずしも自己所有である必要はありませんが、リースの場合は、契約期間が1年以上あることを確認することができる契約書等の提示を求められます。
人的要件
- 普通二種免許を持つドライバーがいること
- 運行管理者、指導主任者、整備管理者、苦情処理責任者を配置すること
保有車両が5台未満の場合、運行管理者、整備管理者共に有資格者である必要はありません。また、保有車両5台以上の場合は、整備管理責任者は外部委託も可能です。
なお、運行管理者と指導主任者とを兼務すること、整備管理責任者と運転手とを兼務することは可能とされています。
設備基準
- 使用権限が3年以上ある営業所、車庫、休憩仮眠施設があること
- 車庫、休憩仮眠施設は、他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
- 車庫は営業所から直線2㎞以内の営業区域内にあること
- 車両と車庫の境界、車両相互間が50cm以上あること
- 車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないこと
- 点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること
- 休憩仮眠施設は営業所または自動車車庫と併設されていること
休憩仮眠施設が、営業所または自動車車庫と併設できない場合は、営業所及び車庫のいずれからも直線2㎞の範囲内であることが必要となります。
資金要件
- 所要資金の見積が適切で、合理的な資金計画があること
- 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金があること
【所要資金について】
①車両 | 取得価格または 1年分のリース料 |
②土地・建物 | 取得価格または 1年分の賃借料 |
③機械器具・什器備品 | 取得価格 |
④運転資金 | 人件費、燃料費、修繕費、油脂費など2ヵ月分 |
⑤保険料 | 1年分 |
⑥租税公課 | 1年分 |
⑦その他の開業費用 | 広告宣伝費、水道・光熱費、通信費、雑費など2ヶ月分 |
【事業開始当初に要する資金について】
1.車両 | 頭金 + 分割支払金またはリース料の2ヵ月分 ※一括払いで取得する場合は、所要資金①と同額 |
2.土地・建物 | 頭金 + 分割支払金のまたは賃料の2ヵ月分 ※一括払いで取得する場合は、所要資金②と同額 |
3.所要資金 | ③~⑦の合計額 |
介護タクシー開業サポート
介護タクシーの開業までに踏むべき手続きは、非常に煩わしく複雑な作業です。そうでなくとも開業前はストレスの蓄積が尋常ではありません。
許可を受けるまでは通常3~4か月の期間を必要としますので、その間不慣れな手続きに貴重な時間を費やしてあくせくすることよりも、面倒なお手続きは専門家に任せて開業に向けた準備に専念することを強くお薦めしております。
当事務所は福祉と手続きのエキスパートです。
弊所では、兵庫大阪京都の全域にわたり、介護タクシーの開業に必要な手続きの代行を承っております。面倒な書類作成や各種機関とのやり取りまで、しっかりとサポートいたします。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。
代表は介護施設を運営していた実績を有する福祉の専門家であるとともに、現役のケアマネジャーという傾聴のスペシャリストでもあります。自身がケアマネジャーであることも鑑み、報酬額を含め、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。
介護タクシーの開業でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
介護タクシー開業サポート (個人さま) | 154,000円〜 |
介護タクシー開業サポート (法人さま) | 165,000円〜 |
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