一般貸切旅客自動車運送事業許可申請│貸切バス開業ガイド

観光バス

一般貸切旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業をいいます。貸切バスといわれるものがこれに該当し、一般的には観光や冠婚葬祭などの際に利用されています。

一般貸切旅客自動車運送事業

一般貸切旅客自動車運送事業とは、旅客自動車運送事業のうち、一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業をいいます。

一般旅客自動車運送事業には他にも一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)や一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー)といった種別もありますが、「一個のまとまった契約」による運送である点で乗合旅客運送とは異なり、乗車定員が11人以上である点で乗用旅客運送とも異なります。

一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
一般貸切旅客自動車運送事業一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
一般旅客自動車運送事業

なお、「つど」一個の契約を結ぶという点において、特定旅客自動車運送事業とも異なります。

一般旅客自動車運送事業の許可

一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別について行います。

一般貸切旅客自動車運送事業の許可の有効期間は5年間です。有効期間の満了後も引き続き事業を継続するには許可の更新を受ける必要があります。

許可基準

  • 事業計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること
  • その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
  • 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること

上記が道路運送法に規定する許可基準ですが、抽象的すぎてこれでは何を準備していいか分かりません。これに対して各運輸局が公示している許可基準が以下のとおりです。

  1. 営業区域
  2. 営業所
  3. 自動車車庫
  4. 車両数
  5. 事業用自動車
  6. 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
  7. 管理運営体制
  8. 運転者
  9. 安全投資計画
  10. 事業収支見積書
  11. 資金計画
  12. 法令遵守体制
  13. 損害賠償能力

眺めていてもやはりピンときませんので、それぞれの基準についても詳しく確認していくことにしましょう。

営業区域

営業区域は、原則として営業所のある都道府県単位になります。ただし、都道府県の境界に接する市町村(特別区又は政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区)に営業所を置く場合は、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因に隔たりがなく、経済事情等により同一地域と認められる場合は、隣接する市区町村を営業区域とすることができます。

営業所

  • 土地・建物について3年以上の使用権限があること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと
  • 事業計画を的確に遂行することができる規模があること

営業所とは、営業所、事務所、出張所などの名称を問わず、日常的に運行管理や整備管理を行う施設を指します。営業所は事業の拠点となるため、営業区域が複数にわたる場合は、それぞれの営業区域内に営業所を設置する必要があります。

営業所には使用権原を有することが求められますが、自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書を提示又は写しを提出することで使用権原を有するものとみなされます。

ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合には、例外的に使用権原を有するものとみなされます。

事業用自動車

  • 申請者が使用権原を有するものであること
  • 中古車である場合、運輸開始までに定期点検整備を実施する計画があること
大型車車両の長さ9m以上、または旅客席数50人以上
中型車大型車・小型車以外のもの
小型車車両の長さが7m以下で、かつ旅客席数29人以下

また、リース車両についてはリース契約期間が概ね1年以上であることとし、契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとみなされます。

車両数

車両は原則として営業所ごとに3両以上が必要になります。ただし、大型車のみを使用する場合には、営業所ごとに5両以上が必要になります。なお、3両以上5両未満での申請の場合には、中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する条件が付されます。

自動車車庫

  • 原則として営業所に併設されていること
  • 営業所に併設できない場合は、営業所から直線距離で2kmの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能な場所にあること
  • 車両と自動車車庫の境界までの間隔が50cm以上確保されていること
  • 車両と車両の間隔が50cm以上確保されていること
  • 営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  • 土地・建物について3年以上の使用権限を有すること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと
  • 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
  • 事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触していないこと
  • 車庫前面道路が私道の場合は私道について使用権原を有する者の承諾があり、かつ私道に接続する道路が車両制限令に抵触していないこと

自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとみなされます。

ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合には、使用権原を有するものとみなされます。

なお、車庫前面道路については、出入りに支障がないことが明らかな場合を除き、道路幅員証明書の添付を求められます。

休憩、仮眠又は睡眠のための施設

  • 原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること
  • 営業所・自動車車庫に併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線距離で2km以内の範囲内であること
  • 事業計画を適切に遂行するための規模があり、適切な設備を有すること
  • 土地・建物について3年以上の使用権限を有すること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと

自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとみなされます。

ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合には、使用権原を有するものとみなされます。

管理運営体制

  • 法人の役員のうち1名以上が専従であること
  • 安全管理規定を定めて、安全統括管理責任者を選任する計画があること
  • 営業所ごとに、運行管理の担当役員が定められているなど、運行管理の指揮命令系統が明確であること
  • 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所に連絡網が規定されているなど、常時密接な連絡をとれる体制が確立されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
  • 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他の緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
  • 原則として常勤の整備管理者の選任する計画があること
  • 運行管理規定が定められていること
  • 利用者等からの苦情処理に関する体制が整備されていること

運転者

  • 二種免許を保有する運転者を車両台数以上確保していること
  • 運転者は以下に該当する者でないこと
    • 日々雇い入れられる者
    • 2か月以内の期間を定めて使用される者
    • 試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
    • 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む)を受ける者

安全投資計画

安全投資計画とは、許可を受けようとする日を含む事業年度開始日から、最初の許可の有効期間満了日までの事業年度までの期間において、輸送の安全を確保するために行う投資の内容(以下の項目)を定めた計画をいいます。

  • 更新までの期間における事業の展望
  • 更新までの期間に実施する事業及び安全投資の概要
  • 運転者、運行管理者、整備管理者の確保予定人数
  • 車両取得予定台数及び保有台数
  • 車両の点検及び整備に関する計画
  • ドライブレコーダーの導入計画
  • 初任運転者及び高齢運転者に対する適正診断の受診計画
  • 日本バス協会が実施する貸切バス事業者安全性評価認定申請計画
  • 認定事業者による運輸安全マネジメント評価受診計画
  • その他安全の確保に対する投資計画

事業収支見積書

事業収支見積書とは、安全投資計画にしたがって事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有することを証する書類です。この事業収支見積書には、安全投資計画との整合性を考慮した以下の金額を記載します。

  • 営業収益
    • 運賃、料金及び利用料
    • 運送雑収(物品管理料、広告料、諸手数料、諸貸付料、雑収入など)
    • 旅客運賃以外の運送収入( 道路利用料など)
  • 運転者、運行管理者、整備管理者の人件費
    • 給与・手当・賞与
    • 法定福利費(各種社会保険の保険料の事業主負担分)
    • 厚生福利費(医療・医薬品代、健康診断、食事補助金、運動・娯楽用品代、慰安旅行費用、従業員に対する慶弔見舞金、厚生施設・備品の維持運営にかかる費用)
    • 役員報酬、退職金等のその他の人件費の合計額)
  • リース料、減価償却費、修繕費、ドライブレコーダー導入費用などの車両に関する費用
  • 運転者の適正診断受診に関する費用
  • 貸切バス事業者安全性評価認定申請に関する費用
  • 運輸安全マネジメント評価受診に関する費用
  • その他安全確保に対する投資費用
  • 貸切バス適正化センターへ納付する負担金の額
  • 営業外収益
  • 営業外費用
  • 他事業からの繰入

事業収支見積書に記載した単価については、所要の単価を下回ることはできません。また、許可を申請する年の直近1事業年度において債務超過がないことが求められるほか、計画期間中毎年連続赤字となることも認められません。

資金計画

資金計画では、所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を確保することが求められます。

また、自己資金は申請日から許可取得までの間、資金計画を満たし続ける必要があります。これは手続きにおいて2度確認が行われることを意味します。つまり、いわゆる「見せ金」は通用しないことになります。

車両費①一括購入:取得価格全額
②分割購入:頭金 + 1年分の割賦金
③リース:1年分のリース料
①一括購入:取得価額全額
②分割購入:頭金+6か月分の割賦金
③リース車両:リース料(6か月分)
土地費①一括購入:取得価格全額
②分割購入:頭金 + 1年分の割賦金
③賃貸:初期費用 + 1年分の賃借料
①一括購入:
取得価格全額
②分割購入:頭金 + 6か月分の割賦金
③賃貸:初期費用 + 6か月分の賃借料
建物費①一括購入:取得価格全額
②分割購入:頭金 + 1年分の割賦金
賃貸:初期費用 + 1年分の賃借料
①一括購入:取得価格全額
②分割購入:頭金 + 6か月の割賦金
賃貸:初期費用 + 6か月分の賃借料
機械器具及び什器備品費全額全額
保険料自賠責保険料、任意保険料の1年分自賠責保険料、任意保険料の1年分
各種税租税公課の1年分
自動車取得税の全額
租税公課の1年分
自動車取得税の全額
創業費運輸開始までの従業員の給料、宣伝費、帳票類購入費、看板代、運転手適正診断受診料、バス協会入会金、制服費、応急手当用の薬品購入費、その他の雑費の全額運輸開始までの従業員の給料、宣伝費、帳票類購入費、看板代、運転手適正診断受診料、バス協会入会金、制服費、応急手当用の薬品購入費、その他の雑費の全額
運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費などの2か月分人件費、燃料油脂費、修繕費などの2か月分
登録免許税運輸局へ納付する9万円運輸局へ納付する9万円

なお、自己資金の立証には銀行が発行する残高証明書が用いられます。この自己資金は預貯金を原則としていますが、運輸局が個別に判断することにより、その他の流動資産を自己資金に含めることもできる例外的な取扱方法も存在します。

法令遵守体制

  • 申請者が法人である場合、その法人の代表権を有する常勤の役員(代表取締役)が事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有していること(法令試験に合格していること)
  • 適切な社会保険に加入すること
  • 申請者及び役員が欠格事由に該当していないこと
法令試験

法令試験は毎月1回実施されます。試験は正誤式、語群選択式、記述式で40問以内で出題され、正解率が90%以上で合格となります。なお、試験時には限定的ですが書籍等を持ち込むことができます。

不合格の場合は1回に限り再試験を受けることができますが、再試験でも合格しない場合には申請は却下され、一から申請をやり直しする必要が生じます。

申請者の欠格事由

許可を申請する者が次のいずれかの事由に該当する場合には、一般旅客自動車運送事業の許可を受けることはできません。

  1. 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者であるとき
  2. 許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)として在任した者で当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)であるとき
  3. 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者の親会社等)が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者であるとき
  4. 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法による通知があった日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者(事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、届出の日から5年を経過していないものであるとき
  5. 許可を受けようとする者が、検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をした者(事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から5年を経過していないものであるとき
  6. 4の期間内に事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であった者で、届出の日から5年を経過していないものであるとき
  7. 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が1、2、4、5、6、8のいずれかに該当する者であるとき
  8. 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が1、2、4、5、6、7のいずれかに該当する者であるとき
役員等の欠格事由

法人の常勤役員等についても欠格事由が定められており、法人の常勤役員等がら次のいずれかの事由に該当する場合についても、一般旅客自動車運送事業の許可を受けることはできません。

  • 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前3か月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
  • 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6か月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
  • 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
  • 申請日前2年間に、許可の取消しの処分に係る通知があった日から処分をする日までの間に廃止の届出をした者(事業の廃 止をした者が法人である場合における当該処分を行う原因となった事項が発生した当時現 にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと

損害賠償能力

計画車両のすべてについて、以下の内容に適合する任意保険に加入する計画があることが求められます。

対人無制限
対物200万円以上(免責額30万円以下)

許可申請

一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、営業所を管轄する運輸支局に対し、以下の書類を提出して申請を行います。

  • 許可申請書
  • 運行管理体制
  • 事業の開始に要する資金及びその調達方法
  • 休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要
  • 損害賠償能力を証する書類
  • 安全投資計画
  • 事業収支見積書
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(既存の法人)
  • 最近の事業年度における貸借対照表(既存の法人)
  • 役員又は社員の名簿及び履歴書(既存の法人)
  • 定款(認証のある定款)又は寄附行為の謄本(法人を設立しようとするもの)
  • 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書(法人を設立しようとするもの)
  • 株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類(設立しようとする法人が株式会社であるとき)
  • 組合契約書の写し(法人格なき組合)
  • 組合員の資産目録及び履歴書(法人格なき組合)
  • 資産目録、戸籍抄本及び履歴書(個人)
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 申請者の登記事項証明書その他必要な書類

また、許可申請書には、次の事項を記載します。提出された申請書は、その後地方運輸局において審査が行われます。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
  • 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画

申請の流れ

①事前相談

②許可申請

③審査

④役員法令試験

⑤許可通知

⑥登録免許税の納付

⑦立入審査

⑧許可書の交付

⑨緑ナンバー取得

⑩届出

⑪事業開始

事前相談

予約をした上で地方運輸支局の窓口に出向いて事前相談を行います。この際は簡単な計画書と図面を持参すると協議がスムーズに進みます。

②許可申請

許可申請書を作成し、添付すべき書類とともに営業所を管轄する地方運輸支局の窓口に提出します。

③審査

審査基準に従い、地方運輸支局と運輸局が申請書類に不備がないかを審査します。この審査の標準処理期間は、おおむね3~4か月とされています。

④役員法令試験

申請のおおむね2か月後に法令試験が行われます。法令試験の受験者は個人事業主の場合は事業主、法人の場合は代表取締役となります。

⑤許可通知

法令試験に合格後に管轄の運輸支局から申請者へ通知がなされます。

⑥登録免許税の納付

許可取得の通知と同時に届く納付書を銀行に持参して9万円を納付します。(コンビニ決済不可)

⑦立入審査

運輸支局の担当官が事業所と駐車場を訪れ、現地において審査が行われます。

⑧許可書の交付

管轄の運輸支局において許可書の交付式が行われます。個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員が出席します。また、交付式の日に運行管理者と整備管理者の選任届を提出します。

⑨事業用ナンバーの取得

事業用車両を事業用ナンバー(緑ナンバー)に変更し、新たな車検証を取得します。

⑩届出

新車検証の写し、社会保険加入証明書の写し、運輸開始届、運賃料金設定届等を提出します。

⑪事業開始

巡回指導

貸切バス事業を開始してからおおむね3~6か月後に「適正化事業実施委員会」による巡回指導が行われます。巡回指導は、5段階で評価され、評価が下位2段階に該当する場合は行政処分の対象となります。

貸切バス事業許可申請サポート

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一般貸切旅客自動車運送事業許可申請550,000円〜
更新許可申請440,000円〜
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